この記事の結論
- 2024年3月以前に相続した実家も義務の対象です。期限は「2024年4月1日」と「取得を知った日」の遅い方から3年で、前から知っていた人は2027年3月31日です。
- 正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象ですが、いきなり科されるのではなく、まず法務局から催告があります。
- 遺産分割がまとまらないなら、相続人1人でもできる相続人申告登記で期限内に義務を果たせます。
今日やること法務局で実家の登記事項証明書を取り、いまの名義人が誰になっているかを確認する
「父が亡くなってから何年もたつけれど、実家の名義はそのまま」。これまでは相続登記をしなくても罰則はなく、こうした家は全国にたくさんありました。2024年4月1日からは相続登記が義務になり、過去の相続も対象に含まれています。
この記事では、放置している人がいつまでに何をすればよいかを、法務省・法務局の資料で確認した内容をもとに整理します。個別の事情で扱いが変わることもあるので、迷ったら法務局の相談窓口や司法書士に確認してください。
相続登記の義務化とは?3つの要点
相続登記とは、亡くなった人名義の土地・建物を、相続した人の名義に変える手続きです。申請先は、その不動産がある場所を管轄する法務局(登記所)です。
期限は3年
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請します。遺産分割で取得した場合は、分割が成立した日から3年以内にその内容の登記をします。
過去の相続も対象
2024年4月1日より前の相続でも、登記をしていなければ義務の対象です。施行日前から知っていた場合の期限は2027年3月31日です。
過料は10万円以下
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティとして納めるお金)の対象になります。
遺産分割がまだ成立していない間は、相続人全員が法定相続分で共有している状態とみなされ、全員に申請義務があります。分割の結果、実家を自分以外の人が相続することになれば、自分の義務はなくなります。
施行前の相続はいつまで?期限の数え方
法務省のQ&Aでは、施行日前の相続の期限は「施行日(2024年4月1日)」と「不動産を取得したことを知った日」のいずれか遅い方から3年以内とされています。つまり、親が亡くなった時期によって次の2パターンに分かれます。
| 状況 | 3年の数え始め | 期限 |
|---|---|---|
| 2024年3月以前に、実家を相続したことを知っていた | 2024年4月1日(施行日) | 2027年3月31日 |
| 2024年4月以後に、実家を相続したことを知った | 知った日 | 知った日から3年 |
| 2024年4月以後に、遺産分割が成立した | 分割が成立した日 | 成立した日から3年 |
亡くなった日を入れて期限を計算したい場合は、相続の期限カレンダーのツールも使えます。
過料10万円以下はどんなときに科される?
期限を1日でも過ぎたらすぐに過料、というわけではありません。法務省のQ&Aでは、次の流れが示されています。
- 登記官が義務違反を知るたとえば、別の登記の申請で出された遺言書や遺産分割協議書から、他の不動産の登記がされていないとわかった場合などです。
- 法務局から催告が届く登記官が、相当の期間を決めて「相続登記を申請してください」と催告します。
- それでも申請しないと裁判所へ通知催告の期間内に正当な理由なく申請しなかった場合に、管轄の地方裁判所へ通知されます。過料を科すかどうかは裁判所が判断します。
「正当な理由」の例として、法務省は、相続人が非常に多く戸籍集めに時間がかかる場合、遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合、申請する人が重い病気の場合、DV被害などで避難している場合、経済的に苦しく費用を負担できない場合を挙げています。
注意
過料がすぐ来ないからといって、放置してよいわけではありません。名義が亡くなった親のままだと、実家を売ることはできません。時間がたつほど相続人が亡くなって関係者が増え、話し合いや書類集めが難しくなります。
間に合わないときの「相続人申告登記」
兄弟姉妹で誰が実家を継ぐか決まらない、相続人の一部と連絡が取れない、という場合に使えるのが相続人申告登記です。登記簿上の所有者が亡くなったことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出る制度で、期限内に申し出れば申請義務を果たしたことになります。
| 比べる点 | 相続登記 | 相続人申告登記 |
|---|---|---|
| 何をするか | 名義を相続人に変える | 相続人であることを申し出る |
| 遺産分割 | 分割の内容(または法定相続分)で登記 | 分割前でもできる |
| 誰ができるか | 不動産を取得した相続人 | 相続人1人でも可。他の相続人の分もまとめて申し出られる |
| 登録免許税 | 原則として固定資産税評価額の0.4% | かからない |
| 売却 | できる | できない(別に相続登記が必要) |
必要書類は、申出書と、亡くなった人の死亡と自分が相続人であることがわかる戸籍の証明書などです。窓口への持参、書留郵便のほか、法務局の「かんたん登記・供託申請」サイトからオンラインでも申し出られ、電子署名は不要とされています。
注意点は2つあります。義務を果たしたとみなされるのは申し出た本人だけなので、他の相続人の分もまとめて申し出るか、各自が申し出る必要があります。また、その後に遺産分割が成立したら、成立の日から3年以内に分割の内容どおりの登記をする義務があり、これは相続人申告登記では果たせません。
相続登記に必要な書類と流れ
遺産分割の話し合いで実家を継ぐ人を決めた場合の、一般的な流れは次のとおりです。必要な書類は相続の形によって変わるため、法務局の案内で確認してください。
大津地方法務局の案内では、遺産分割による相続登記の主な書類は次のとおりです。固定資産税の課税明細書は、毎年4月ごろに市町村から届くもので、コピーでもよいとされています。
| 書類 | 内容 | 取る場所 |
|---|---|---|
| 亡くなった人の戸籍・除籍謄本 | 出生から死亡までの連続したもの | 市区町村(広域交付も可) |
| 亡くなった人の住民票の除票(または戸籍の附票) | 登記簿上の住所とのつながりを示す | 市区町村 |
| 相続人全員の戸籍証明書 | 死亡日以後に発行されたもの | 市区町村 |
| 実家を継ぐ人の住民票 | 新しい名義人の住所を示す | 市区町村 |
| 遺産分割協議書と印鑑証明書 | 全員が実印を押し、全員の印鑑証明書を付ける | 自分たちで作る・市区町村 |
| 固定資産税の課税明細書など | 登録免許税の計算に使う | 市区町村から届く |
| 登記申請書 | 様式と記載例は法務局のサイトにある | 自分で作る |
戸籍集めを楽にする2つの制度
2024年3月1日からは、戸籍の証明書を本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できる「広域交付」が始まりました。本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫が、本人確認書類を持って窓口に行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。
もう一つが「法定相続情報証明制度」です。戸籍の束と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を法務局に出すと、登記官が確認して認証した写しを無料で交付してくれます。相続登記のほか、預金の払戻しや相続税の申告などでも戸籍の束の代わりに使えます(使えるかどうかは提出先に確認)。
申出先は、亡くなった人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、亡くなった人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局です。2024年4月1日からは、登記申請書に法定相続情報番号を書けば、写しの添付を省略できるようになりました。
自分でやる?司法書士に頼む?
相続登記は、相続人が自分で申請することもできます。法務局では予約制の「登記手続案内」で書類の作り方を相談できます。一方で、書類の数が多く、相続関係が複雑だと時間がかかります。
| こんな場合 | 自分でやりやすい | 専門家に頼む目安 |
|---|---|---|
| 相続人の数 | 配偶者と子だけなど少ない | 兄弟姉妹やおい・めいまで広がる |
| 相続の回数 | 1回だけ | 名義が祖父母のまま、など何代も前 |
| 不動産 | 実家の土地と建物だけ | 複数の市町村に土地がある |
| 平日の時間 | 役所や法務局に行ける | 仕事で平日に動けない、遠方に住んでいる |
| 話し合い | 全員が同意している | 意見が分かれている(弁護士への相談も検討) |
登記の申請手続きを代わりに行う専門家は司法書士です。相続人の間で争いがある場合の交渉は弁護士の分野になります。依頼先の探し方がわからないときは、各都道府県の司法書士会に問い合わせる方法があります。
費用の目安:登録免許税と免税措置
相続登記には登録免許税という税金がかかります。法務局の案内では、相続による所有権移転登記の税率は、不動産の価額(固定資産税評価額)の0.4%(1000分の4)です。たとえば評価額1,000万円の実家なら4万円が目安になります。
2027年3月31日までの登記には、次の免税措置があります。
- 価額が100万円以下の土地相続による所有権移転登記などの登録免許税がかかりません。2025年度の改正で、対象が全国の土地に広がりました。
- 登記をしないまま相続人が亡くなった場合土地を相続した人が登記をする前に亡くなったとき、その人を名義人にするための登記には登録免許税がかかりません。
このほか、戸籍や住民票などの証明書の交付手数料がかかります。司法書士に依頼する場合の報酬は事務所ごとに異なるため、事前に見積もりを確認してください。
2027年3月31日までの逆算スケジュール
戸籍集めから申請まで、思ったより時間がかかるのが相続登記です。特に、相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合は、書類が一度でそろわないこともあります。期限ぎりぎりに動き始めるのではなく、次のように逆算しておくと安心です。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| まず最初に | 登記事項証明書で名義を確認し、相続人が誰になるかを家族で共有する |
| 早めに | 戸籍などの書類を集め、法定相続情報一覧図を作るか検討する |
| 書類がそろったら | 遺産分割の話し合い。まとまらなければ相続人申告登記を検討する |
| 2027年3月31日まで | 相続登記、または相続人申告登記を申請する |
司法書士に頼む場合も、依頼が期限前に集中すると時間がかかることが考えられます。依頼するか迷っている段階でも、早めに相談だけしておくと見通しが立てやすくなります。
よくある質問
2027年3月31日を過ぎたら、すぐに過料ですか?
法務省のQ&Aでは、まず登記官が相当の期間を決めて申請を催告し、それでも正当な理由なく申請しない場合に裁判所へ通知する流れです。ただし、期限内に申請するのが原則です。
名義が祖父のままになっていました。
祖父から父、父から自分へと相続が重なっている状態です。関係する相続人が多くなりやすく、書類も増えます。早めに法務局の登記手続案内や司法書士に相談してください。
実家を誰が継ぐか、兄弟で決まりません。
期限内に相続人申告登記をすれば、申請義務を果たせます。話し合いがまとまったら、成立の日から3年以内に分割の内容どおりの登記をします。
相続人申告登記にお金はかかりますか?
法務省の案内では、登録免許税はかかりません。戸籍などの証明書を取る手数料は別にかかります。
相続登記の後に引っ越したら?
2026年4月1日から、所有者の住所や氏名が変わった日から2年以内に変更登記をすることも義務になりました。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。
相続放棄、準確定申告、相続税、空き家の3,000万円控除まで、期限を日付で計算できます。
この記事で確認した資料(2026年10月28日確認)
- 法務省「相続登記の申請義務化について」
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
- 法務省「相続人申告登記の申出」に関する案内資料
- 大津地方法務局「遺産分割による相続登記の必要書類」(PDF)
- 法務局「法定相続情報証明制度について」
- 高松法務局「法定相続情報証明制度について」
- 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」
- 高松法務局「相続登記の登録免許税の免税措置」
- 法務省「戸籍証明書等の広域交付」
- 法務省「住所等変更登記の申請義務化」
この記事は一般的な情報です。個別の判断は専門家にご相談ください。
