相続の期限カレンダー|3か月・4か月・10か月・3年の手続きを日付で確認

いまの段階手続きする(相続の期限を確認する)

この記事の結論

  • 相続の期限は3か月(相続放棄)→ 4か月(準確定申告)→ 10か月(相続税)→ 3年(相続登記)の順にやってきます。
  • 一番短いのは相続放棄の3か月です。調べても決められないときは、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられます。
  • 家を相続したら、相続登記の3年に加えて、遺産分割から3年、引っ越したら2年以内の住所変更登記も義務です。

今日やること下のツールに亡くなった日を入れて、期限の日付をカレンダーや手帳に書き込む

親が亡くなった直後は、葬儀や役所の届け出に追われ、相続の手続きまで気が回らないのが普通です。ところが相続には、過ぎると選べなくなる期限や、遅れると税金が増える期限がいくつもあります。

この記事では、まずツールで「自分の場合は何月何日が期限か」を確かめ、そのあと手続きごとの数え方と窓口を説明します。内容は裁判所・国税庁・法務省の公開資料で確認したものです。

亡くなった日から、相続の期限を計算する

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ツールは「亡くなった日=相続を知った日」として計算した目安です。亡くなったことを後から知った場合など、実際の起算日がずれることがあります。数え方の違いは次の章以降で説明します。

相続の期限は全部でいくつある?全体のカレンダー

実家に関係するおもな期限を、亡くなった日を起点に並べると次のようになります。前半の1年弱に「放棄・税金」が集中し、その後に「登記」と「売却の特例」が続く形です。

亡くなった日(相続を知った日)から 起点 3か月相続放棄限定承認家庭裁判所 4か月準確定申告税務署 10か月相続税の申告・納付税務署(必要な場合) 3年相続登記法務局 起点が別の期限(あとからやってくる) 遺産分割が成立した日から3年以内 … 分割の内容どおりの登記 住所・氏名が変わった日から2年以内 … 住所等変更登記(2026年4月から) 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで … 空き家3,000万円控除の売却期限
相続と実家に関するおもな期限(間隔は実際の長さの比率ではありません)
期限手続き(窓口)数え始め
3か月以内相続放棄・限定承認、または期間の伸長の申立て(家庭裁判所)自分のために相続が始まったことを知った時
4か月以内準確定申告(税務署)相続の開始を知った日の翌日
10か月以内相続税の申告・納付(税務署)死亡を知った日の翌日(通常は死亡日の翌日)
3年以内相続登記または相続人申告登記(法務局)相続で不動産を取得したことを知った日
3年以内遺産分割の内容による登記(法務局)遺産分割が成立した日
2年以内住所等変更登記(法務局)住所・氏名が変わった日

3か月:相続放棄・限定承認(家庭裁判所)

相続放棄とは、亡くなった人の財産も借金も一切引き継がないことを、家庭裁判所に申し出る手続きです。限定承認は、引き継いだ財産の範囲内でだけ借金を返す方法です。どちらも、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に申し立てます。この3か月を「熟慮期間」と呼びます。

申立先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所の案内では、費用は申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに異なる)です。

相続を知った時から3か月 単純承認財産も借金もすべて引き継ぐ期限を過ぎると原則こちら 限定承認引き継いだ財産の範囲で借金を返す家庭裁判所に申し立て 相続放棄財産も借金も引き継がない家庭裁判所に申し立て 調べても決められないとき3か月以内に「期間の伸長」を家庭裁判所へ申し立てる
3か月以内に選ぶ3つの方法と、期間の伸長

3か月で決められないときは「期間の伸長」

借金があるかどうか調べきれない、実家の価値がわからない、という場合もあります。裁判所の案内では、熟慮期間内に財産の状況を調べてもなお決められない場合、申立てにより家庭裁判所がこの3か月を伸ばすことができるとされています。

伸長の申立ても、元の3か月の期限内に行う必要があります。費用は伸長を求める相続人1人につき収入印紙800円分と郵便切手です。伸ばしてもらえる期間や認められるかどうかは、家庭裁判所の判断になります。

注意

3か月を過ぎると、原則として相続放棄や限定承認は選べなくなります。親に借金があるかもしれない場合は、遺品の通帳・ローンの書類・督促状などを早めに確認し、迷ったら期限内に弁護士・司法書士や家庭裁判所に相談してください。

4か月:準確定申告(亡くなった人の所得税)

準確定申告とは、亡くなった人のその年1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が代わりに行う確定申告です。国税庁の案内では、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をします。

提出先は、亡くなった人の納税地を管轄する税務署です。相続人が2人以上いる場合は、全員が連署して1通で出す方法と、各人が別々に出す方法があります。申告書には「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」を付けます。

すべての人に必要なわけではなく、亡くなった人に申告が必要な所得があった場合に行います。1月1日から前年分の確定申告の期限までの間に、前年分を申告しないまま亡くなった場合は、前年分と本年分の両方が4か月以内の期限になります。

10か月:相続税の申告と納付

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。国税庁の例では、1月6日に亡くなった場合は同じ年の11月6日が期限になります。期限の日が土日・祝日にあたるときは、その翌日が期限とみなされます。

相続税は、遺産の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に申告が必要です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。たとえば相続人が子2人なら4,200万円です。

3,600万円相続人が1人の場合の基礎控除額
4,200万円相続人が2人の場合
4,800万円相続人が3人の場合

提出先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署で、相続人の住所地の税務署ではありません。納付も申告期限までに行い、遅れると延滞税がかかることがあります。遺産の額が基礎控除に近い場合や、評価の方法がわからない場合は、税理士や税務署に確認してください。

3年:相続登記と相続人申告登記

相続登記とは、亡くなった人名義の土地・建物を相続人の名義に変える手続きです。2024年4月1日から義務になり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(行政上のペナルティとしてのお金)の対象になります。

2024年3月以前に始まった相続も対象です。法務省のQ&Aでは、期限は「施行日(2024年4月1日)」と「取得を知った日」のいずれか遅い方から3年で、施行日前から知っていた場合は2027年3月31日までとされています。

遺産分割がまとまらないときは「相続人申告登記」

兄弟姉妹の話し合いが3年で終わらないこともあります。その場合は、相続が始まったことと自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」で、ひとまず義務を果たせます。登録免許税はかからず、相続人の1人が単独で申し出ることもできます。

遺産分割が成立したら、そこから3年

相続人申告登記をした後に遺産分割が成立した場合は、成立の日から3年以内に、分割の内容どおりの登記をする義務があります。この義務は相続人申告登記では果たせません。詳しくは相続登記を放置している人が2027年3月31日までにやることで説明しています。

見落としやすい期限:住所変更登記と空き家の3,000万円控除

住所等変更登記(2026年4月1日から義務)

2026年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名が変わった日から2年以内に変更の登記をすることが義務になりました。正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料の対象です。相続登記で実家の名義人になった後に引っ越した場合も、この義務がかかります。

2026年3月以前に住所が変わり、まだ変更登記をしていない場合も対象で、期限は2028年3月31日です。法務省は、一度申出をしておけば法務局が住所等の変更を確認して登記する「スマート変更登記」も案内しています。

空き家を売るなら「3年目の年末」

相続した実家を売ったとき、条件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。売却の期限は、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。たとえば2025年5月に亡くなった場合、3年を経過するのは2028年5月なので、2028年12月31日が目安になります。

ただし、特例そのものが2027年12月31日までの売却を対象としているため、それより後の期限は現行制度のままでは使えません。ほかにも、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家であること、売却代金が1億円以下であることなど多くの要件があります。2024年1月1日以後の売却で、家と敷地を相続した相続人が3人以上いる場合は、控除額が2,000万円までになります。

注意

空き家の特例は、相続後に人に貸したり誰かが住んだりすると使えなくなるなど、要件が細かく決められています。売却を考え始めた段階で、税務署や税理士に確認しておくと安心です。

期限に間に合わせるための進め方

期限は並べてみると多く見えますが、最初の3か月でやることを押さえておけば、後の手続きはかなり楽になります。次の順番で進めるのが一般的な目安です。

  1. 1か月目:財産と借金の手がかりを集める通帳、郵便物、固定資産税の通知書、ローンや借入れの書類を探します。実家の片付けを始める前に、書類だけは先に取り分けておきます。
  2. 2〜3か月目:放棄するかどうかを決める借金が多そうなら相続放棄、判断がつかなければ期間の伸長を検討します。いずれも家庭裁判所への申立てが3か月以内に必要です。
  3. 4か月目まで:準確定申告の要否を確認親に年金以外の収入があった場合などは、税務署や税理士に申告が必要か確認します。
  4. 10か月目まで:遺産分割と相続税遺産の合計が基礎控除を超えそうなら、早めに税理士に相談します。分割の話し合いもこの時期に進めておくと、登記がスムーズです。
  5. 3年以内:相続登記分割がまとまれば相続登記、まとまらなければ相続人申告登記で義務を果たします。

戸籍の証明書は、2024年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになりました(広域交付)。請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫で、本人が窓口に行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。

よくある質問

期限は「亡くなった日」から数えるのですか?

手続きによって違います。相続放棄は「自分のために相続が始まったことを知った時」、準確定申告は「相続の開始を知った日の翌日」、相続税は「死亡を知った日の翌日」、相続登記は「不動産の取得を知った日」が起点です。多くの場合は亡くなった日とほぼ同じですが、後から知った場合はずれることがあります。

相続税の期限が土日にあたったら?

国税庁の案内では、申告期限の日が土曜日・日曜日・祝日などにあたるときは、その翌日が期限とみなされます。

相続税がかからない場合も、何か期限はありますか?

相続税の申告が不要でも、相続放棄(3か月)、準確定申告(必要な場合は4か月)、相続登記(3年)の期限は別にあります。実家を相続したら、相続登記は必ず確認してください。

相続人申告登記をすれば、相続登記はしなくてよいですか?

相続人申告登記で、3年以内の申請義務は果たせます。ただし名義が変わるわけではないため、実家を売る場合などは別に相続登記が必要です。また、遺産分割が成立した後の登記の義務は、相続人申告登記では果たせません。

3か月を過ぎてから親の借金がわかりました。

個別の事情によって扱いが変わる可能性があるため、すぐに弁護士・司法書士や家庭裁判所に相談してください。この記事では一般的な期限の説明にとどめます。

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