この記事の結論
- 実家じまいは「準備する → 片付ける → 決める → 売る・壊す → 手続きする」の5段階で進みます。
- 親が亡くなった場合は、順番より期限のある手続き(相続放棄は3か月以内など)を先に確認します。
- 一番つまずきやすいのは、片付けでも売却でもなく家族の合意です。最初に話し合いの場をつくりましょう。
今日やること家の名義(登記)と、固定資産税の通知書がどこにあるかを確認する
「実家をどうにかしないといけない。でも、何から手をつければいいのかわからない」。実家じまいは、片付け・お金・法律・家族の気持ちが一度に押し寄せてくるので、多くの人がここで立ち止まります。
この記事では、実家じまいの全体像を1枚の図で示したうえで、状況別に「まず何をするか」を整理します。細かい手順は、それぞれの段階の記事で詳しく説明していきます。
3つの質問で「あなたが今やること」がわかる
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実家じまいの全体の流れは5段階
実家じまいとは、親が住んでいた家とその中の物を整理し、家を売る・貸す・解体する・残すのいずれかに決めて、必要な手続きを終えるまでの一連の作業のことです。大きく分けると、次の5つの段階があります。
この順番は、あくまで基本の形です。親が元気なうちなら1から順に進められますが、親が亡くなった後に始める場合は、期限のある手続き(5)を先に確認しながら、並行して片付けを進めることになります。
あなたの状況で「最初にやること」
実家じまいを始めるきっかけは人によって違います。いまの状況に近いものを見てください。
親は元気。これからが心配
時間に余裕がある一番よい時期です。家や持ち物をどうしたいか、親本人の希望を聞いておきましょう。
最初にやること親と家族で、家の今後について話す機会をつくる
親が施設に入った・空き家になった
空き家は傷みやすく、防犯や近所への影響も出てきます。片付けと並行して、家をどうするかを考え始めます。
最初にやること郵便物の転送と、電気・水道の契約を確認する
親が亡くなった
期限のある手続きがあります。片付けや売却より先に、次の章の期限を確認してください。
最初にやること相続放棄をするかどうかの判断材料(借金の有無など)を集める
期限がある手続きを先に確認する
親が亡くなった場合、相続に関する手続きにはいくつかの期限があります。期限を過ぎると選べなくなる選択肢もあるので、まずは全体を一度見ておきましょう。
| 期限 | 手続き | ポイント |
|---|---|---|
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 借金などが多い場合の選択肢。期限を過ぎると、原則として相続を受け入れたことになります |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 亡くなった方に申告が必要な所得があった場合 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 遺産の額が基礎控除を超える場合など |
| 3年以内 | 相続登記 | 2024年4月から義務になりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です |
注意
期限の数え方は、手続きごとに「亡くなった日」「相続を知った日」などが異なります。2024年3月以前に相続した家も、相続登記の義務の対象です(原則として2027年3月31日まで)。ご自身の場合にどうなるかは、司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。
相続の期限を日付で計算する
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データで見る:使われない実家は30年で2.6倍に
実家じまいに悩むのは、あなただけではありません。国の統計(総務省「住宅・土地統計調査」)を見ると、住む人も使い道も決まっていない空き家は、調査のたびに増え続けています。
※賃貸用・売却用・別荘などを除いた空き家。「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」。2023年10月1日時点。
この「使われていない空き家」は、親が亡くなったり施設に入ったりして、そのままになっている実家の多くが含まれる区分です。割合は地域によって大きく違い、最も高い鹿児島県(13.6%)と最も低い東京都(2.6%)では5倍以上の差があります。
実家のある都道府県の空き家データを見る
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使われていない空き家の割合 都道府県ランキング(2023年)
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総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」の都道府県別の数値を、当サイトで割合の高い順に並べ替えたものです。
関連記事:都道府県・市区町村別 空き家率ランキングと色分け地図
5つの段階でやること
1. 準備する:家族で話し合い、状況を知る
最初の段階は、作業よりも「情報を集めること」と「話し合うこと」です。家の名義が誰になっているか、ローンは残っていないか、固定資産税はいくらかかっているかを確認します。登記の内容は、法務局で登記事項証明書を取れば誰でも確認できます。
あわせて、兄弟姉妹など関係する家族と、「誰が中心になって進めるか」「費用はどう分けるか」を早めに決めておくと、後のもめごとを防げます。
関連記事:親が施設に入ったら実家はどうする?最初の1か月でやること
2. 片付ける:残す・売る・処分するを分ける
片付けは、実家じまいの中で最も時間と体力を使う段階です。いきなり捨て始めるのではなく、まず「残すもの(思い出の品・貴重品・大事な書類)」を取り分けることから始めます。通帳や権利証、保険の書類などは、相続手続きで必要になるので特に注意してください。
着物・骨董・本・貴金属などは、買取に出せるものもあります。量が多い場合や遠方に住んでいる場合は、遺品整理や片付けの業者に頼む方法もあります。業者に頼む場合は、複数の会社から見積もりを取って比べましょう。
関連記事:実家の片付けは何から?自分でやる手順 / 売れるもの・売れないものの見分け方 / 遺品整理の費用相場と業者の選び方
3. 決める:売る・貸す・解体する・残す
家をどうするかは、大きく4つの選択肢があります。どれが正解かは、家の場所・状態・家族の事情によって変わります。
| 選択肢 | 向いている場合 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 売る | 住む予定がなく、買い手が見つかりそうな場所 | 売れるまでの管理と、売却時の税金 |
| 貸す | 家の状態がよく、賃貸の需要がある場所 | 修繕費と、貸主としての管理の手間 |
| 解体する | 古くて傷みが大きい家 | 解体費用と、更地にした後の固定資産税 |
| 残す | 将来住む予定がある、すぐに決められない | 空き家の管理と、放置した場合のリスク |
空き家を管理しないまま放置すると、市区町村から「管理不全空家」として指導を受けることがあります。指導のあとの勧告まで受けると、土地の固定資産税を軽くする特例が外れることがあるので、「残す」場合も管理の方法は決めておきましょう。
関連記事:実家は売る?貸す?解体する?残す? / 空き家を放置するとどうなる?固定資産税の仕組み
4. 売る・壊す:査定や見積もりを取って進める
売ると決めたら、不動産会社に査定を依頼します。査定額は会社によって差が出るので、1社だけで決めず、複数社の結果を比べるのが基本です。古い家や地方の家など、一般の買い手がつきにくい場合は、不動産会社が直接買い取る「買取」という方法もあります。
解体する場合は、解体業者の見積もりを取ります。自治体によっては、古い空き家の解体に補助金を出していることがあるので、契約前に市区町村の窓口やホームページで確認しましょう。
関連記事:3,000万円特別控除と仲介手数料の特例
5. 手続きする:登記と税金を済ませる
相続した家は、相続登記で名義を変えないと、売ることも解体の手続きを進めることも難しくなります。相続登記は自分で申請することもできますが、相続人が多い場合や書類集めが大変な場合は、司法書士に依頼するのが一般的です。
相続した空き家を売った場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります(2027年12月31日までの売却が対象)。要件が細かいので、売る前に税務署や税理士に確認しておくと安心です。
関連記事:相続登記を放置している人が2027年3月31日までにやること / 相続の期限カレンダー(日付で計算)
家族でもめないための3つのポイント
- 最初に「全員で」話す一部の家族だけで進めると、後から「聞いていない」となりがちです。電話やオンラインでもいいので、全員が同じ情報を持つ場をつくりましょう。
- お金の流れを記録する片付けの費用、固定資産税、売却代金など、誰がいくら払い、いくら受け取ったかを記録しておきます。
- 思い出の品は、捨てる前に声をかける自分には不要でも、他の家族にとっては大切なものがあります。処分する前に写真を共有するだけでも、もめごとはかなり減ります。
よくある質問
実家じまいには、どのくらいの期間がかかりますか?
家の広さや物の量、家族の状況によって大きく変わります。片付けだけで数か月かかることも珍しくありません。期限のある手続きを先に押さえておけば、片付けや売却は自分たちのペースで進められます。
親が元気なうちに、勝手に進めてもいいですか?
家の持ち主は親なので、売却などは親本人の意思が必要です。元気なうちにできるのは、親の希望を聞くこと、一緒に少しずつ片付けること、大事な書類の場所を確認することです。
遠方に住んでいて、実家に何度も通えません。
片付けや空き家の管理を業者に頼む方法があります。通う回数を減らすために、帰省のたびに「この部屋だけ」と範囲を決めて進めるのも一つの方法です。
相続登記をしないと、どうなりますか?
2024年4月から、相続で家を取得したことを知った日から3年以内の登記が義務になりました。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象になります。また、名義が親のままだと売却などの手続きを進められません。
5つの段階ごとのやることを、チェックリストにまとめました。印刷して家族で共有することもできます。
この記事で確認した資料(2026年10月28日確認)
- 法務省「相続登記の申請義務化」に関する資料(PDF)
- 裁判所「相続の放棄の申述」
- 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
- 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
この記事は一般的な情報です。個別の判断は専門家にご相談ください。
